医療費控除について
皆様、あけましておめでとうございます。
にしい歯科クリニック院長、西井遼太郎です。
寒さが答える今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
年が明けて、2月になりますと、確定申告の時期が来ますね。
2020年は2月17日(月)から、3月16日(月)が申告期限と納期限になります。
この時にぜひ申請していただきたいのが、医療費控除です。
1年間の医療費が10万円を超えた場合(年間所得が200万未満の場合はその5%の金額)、その超過額について所得控除を受けることができます。
歯科での治療費も医療費控除の対象で、保険治療だけでなく、自費治療(インプラント、セラミックなど)や健康のための歯科矯正も対象になります。
生計を共にしている家族単位で合計して、1年間に10万円以上の医療費がかかれば税金が軽減され、住民税も軽減されます。
通院時にかかった電車、バス代、タクシー代、お子様に付き添った分の交通費も申告できますので、証明できるものをしっかりと保管しておくようにしましょう。
次に、実際どのくらいの金額が返ってくるのかについて説明します。
医療費控除額=実際に返ってくる金額ではありません。
その方の所得税率と、医療費控除額を掛け合わせた額が返ってきます。
例えば、課税所得額が400万円で、医療費が40万円の方ですと、所得税率が20%で、医療費控除額が30万になります。
医療費控除を適応すると
30万×0.2=6万円が還付されることになります。
ただし、実際に返ってくる額は、すでに支払った税金から控除される部分を還付するものなので、住宅ローン控除を受けているなど納税額が控除額より少なくなる場合は、全額還付されるわけではないので認識しておきましょう。
当院で行っている治療の多くも医療費控除の対象になります。
ただし、見た目を改善するホワイトニングは医療費控除の対象外になります。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談してくださいね。
にしい歯科クリニックは、大阪市中央区の東高麗橋(天満橋駅と北浜駅のちょうど真ん中あたり)にあります。
平日は21時まで診療しています。
お口の中のどの様なお悩みもお気軽に相談してくださいね。